職歴について
2年前に10年以上勤務した会社を、早期希望退職で辞めました。
退職後、1年ほど失業保険受給しながら、転職活動と並行し国家資格取得を目指せし
学問に専念する。
以後、就職するもの三カ月で退職。理由、コンプライアンス面。
結果、国からの処分その後経営破綻になってます。
正直が一番ですけど
そこで職歴を書くうえで、10年以上勤務した会社以降、職歴なしとすべきか(パート等はしましたけど)?
三カ月の実績を書くべきか?
企業側からすると、どちらも印象よくないですけどね。
いぜれにせよブランクがある事が気になります。
このご時世、就職したくとも出来ない状態ではあるのが現状です。
何かアドバイスあればお願いします。
その三ヶ月間の在籍にての退社が、どういう経緯だったかがポイントですね。あなたの自己都合の自発的退社なら三ヶ月の空白でもそれ以前の十年間の実績がありますからカバー出来ます。そして雇用保険の履歴の関係で、アルバイト等の臨時雇用との記載をしておく方法ありますし、空白期間を面談で担当者に尋ねられたら、繋ぎでアルバイトとか、臨時雇用として就業していましたと言えば良いですし、不運にも行政処分で会社が無くなったなら、これは労働者には全く非が無いのですから、「会社閉鎖により退社」「会社清算により退社」と記載すれば良いことです。これは全くマイナス要素にはなりません。
失業保険の認定日の変更についてです。

月曜日にハローワークに電話しようとは
思っているのですが心配なので質問させてください

10/9が認定日なのですが病気になりまして
10/3に病院
に行き今家で激痛に耐えてる状態です。
それまでに落ち着けばちゃんと行こうとは思っているのですが
今のままでは行けそうにありません。

そこで質問なのですが、当日に病院に行っていなくても
6日前に病院にいっている証拠(診察とお薬の領収書があります)があれば
別の日に認定日をずらすことができますか?
それとあと1回求職活動をしなければいけないのですが
9日までにいけるかわかりません。
それをずらすことも可能でしょうか。
どうか教えて下さい。よろしくおねがいます。
mike_mike_kさん
病院行った証拠があれば大丈夫だと思います。
7日にハローワークに電話して事情を話して認定日変更してもらってください。
認定日が後にずれれば求職活動1回できると思います。
病気ですから当然9日までに求職活動ができなくて不思議はありません。
失業保険給付の件ですが、今年の三月末まで県の非常勤職員として働いていました(任期一年)。その後4月1日から7月15日まで民間のパートで働きました。こちらは自己都合で辞めました。やはり三ヶ月たたないと給付して貰えませんよね。
いいえ、三ヶ月の待機はありません。なぜならパートは六ヶ月未満しか勤めていないため、離職票が発行されないからです。
この場合は非常勤職員の期間満了が退職理由となります(自己都合とは扱われません)。その代わり、今年の三月末から一年以内が支給可能期間となります。離職票と印鑑・写真・自己経歴のメモ(登録の際に同様の内容を書かされますので、履歴書はなくてもかまいませんが同等の内容を書けるようにしておいて下さい)などを持参の上、早速今日にでもハローワークへお出かけ下さい。
休職と退社について
妹が、3年勤めた会社で重労働の残業続きの為、体調不良で会社を1週間以上休みました。
今まで頑張ってきましたが、肉体的にも精神的にもストレスで疲れ果て
筋緊張性頭痛で筋肉がガチゴチになり 頭痛や目の痛みに悩み退社したいと決意を固め
取り合えず まず針灸接骨院に通いました。
先生に筋肉がかなり硬直ますね!これでは熟睡できなかったでしょうと言われ
毎日マッサージに通って筋肉をほぐしてもらっています。

会社の上司に会社を退社することを相談に行きました。上司から今すぐ辞めることを考えないでまずは、時間を掛けて会社を休職して
病院に通ってください。その際 証明書をもらってください。手当てが、お給料の約6割出るからと言われました。体が回復しても
それでも辞めたいのなら その時は、残念ですが仕方ありませんと言ってくれたそうです。

会社を休職してその後
会社を辞めて失業保険は、もらえるのでしょうか?病気の場合は(こういう場合病気と判断されるのでしょうか?)失業保険はもらえませんでしたよね!また休職期間は、最大何日までなのでしょうか?姉として何とか力になってやりたいのです。詳しい方アドバイス宜しくお願います!
妹さんが転職しても現在と同等の福利厚生のある会社に勤務できる可能性が高いとは言えません。
転職先のほうが所定労働時間が長く、そのために残業代が少なくなる可能性もあります。
休養も考えて会社の福利厚生を充分利用してください、損はありません。

現在の様な会社なら就業規則によりますが、休職期間は1年は取得できると思います。
雇用保険も療養中は受給できませんが完治後は受給できます。
失業保険の受給期間の延長について
6月末で妊娠のため退職しました。

受給期間の延長を申請しようと思っていて、、、



今日離職票が届いたのですが、

離職理由欄のところで、具体的事情記載欄(事業主用)のところに「転職」って書いてありました。

事業主は、妊娠のことも出産予定日も知っているのに;


これでは、受給延長申請に支障があるんじゃないかと不安です。

具体的事情記載欄の下に離職者用にも欄があり、

そこに妊娠、出産、育児の為とか書いて、ハローワークへ手続きしてもいいのでしょうか??
全く問題ありません。
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。
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